障害年金専門の社会保険労務士が障害年金の請求手続きを代行いたします
*年金が受給できなかった場合は料金をいただきません
「障害年金」は病気やケガによって日常生活に支障が出るような障害状態にある場合に支払われる年金です
「わからない」をわからないままにしないで欲しい!
まずは無料相談からお気軽にご相談ください
お問い合わせはこちら ↓
1:初診日に年金に加入していること
●障害年金を受給するには障害の原因となった病気やケガの初診日の時点で年金制度(厚生年金・国民年金)に加入していることが原則となります
*初診日とは障害の原因となった病気やケガについて初めて医師の診察を受けた日になります
2:初診日の前日において納付要件をみたしていること
●初診日の前日において初診日の前々月までの直近の1年間に保険料の未納期間がないこと
●初診日の前日において初診日の前々月までの被保険者期間に3分の1以上の保険料の未納期間がないこと
3:障害の程度が基準に該当していること
●障害認定日もしくは請求日時点において障害認定基準に定める障害状態にあることが必要です
**障害認定日とは初診日から1年6か月を経過した日を言います
⇒
「そもそも障害年金ってなんだろう?」「自分も障害年金を受給できるのか?」「年金請求って難しそう?」など…
障害年金について相談したいことがあればまずは無料相談から!
あなたの「しらない」に答えます
⇒
受給の可能性があり
ご自身での手続きにご不安がある方で
社労士に依頼したい!!とのご希望があれば詳細なヒヤリング&サポート内容のご説明をさせていただきます
*着手金不要です