障害年金の対象となる病気やけがは手足の障害などの外部障害のほか、精神障害や内部障害も対象になります
眼、聴覚、音声、言語障害、手足の障害、統合失調症、双極性障害、認知障害、知的障害、発達障害、心疾患や腎疾患など多くの病気やけがが対象です
請求できるかどうか判断が難しい場合はぜひ無料相談をご利用ください
ご自身で行うことはもちろん可能です
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障害者手帳と公的年金は制度が違います
障害者手帳を持っているからといって障害年金を受け取れるというわけではありません
障害年金を受け取るには障害年金の受給要件を満たしていることが必要です
仕事の有無に関係なく障害年金の支給要件に該当していれば障害年金は支給されます
ただし日常生活や労働に影響がないほど元気に働いている精神疾患や内科疾患の場合働いていることで受給できない可能性はあります
満額両方をもらえるわけではありません
原則生活保護費から障害年金の額が差し引かれます
ただし障害年金を受給すると生活保護に障害者加算がつき生活保護費が増えることがあります