障害年金は病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。 障害年金には「障害基礎年金」「障害厚生年金」があり病気やけがで初めて医師 または歯科医師(以下「医師等」といいます)の診療を受けたときに国民年金に加入 していた場合は「障害基礎年金」厚生年金保険に加入していた場合は「障害厚生年金」が請求できます。
≪受給要件は3つ≫
①障害の原因となった病気やけがの初診日において以下のいずれかに該当すること
・国民年金、厚生年金、共済年金の被保険者
・20歳前
・日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の方で年金制度に加入していない期間
*老齢基礎年金を繰り上げて受給している方を除く
②初診日の前日において保険料の納付要件を満たしていること
*20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は納付要件は不要です
③認定日(原則、初診日から1年6か月を経過した日)の状態が障害等級表に定める等級に該当していること
≪初診日とは≫
障害の原因となった病気やけがについて初めて医師等の診察を受けた日をいいます
同一の病気やけがで転医があった場合は一番初めに医師等の診察を受けた日が初診日となります
≪障害認定日≫
障害の状態を定める日のことでその障害の原因となった病気やけがについての初診日から1年6か月を過ぎた日、または1年6か月以内にその病気やけがが治った場合(症状が固定した場合)はその日をいいます