障害年金請求の流れ

STEP1 年金事務所or役所での手続き

●保険料納付要件の確認

●請求(申請)書類の取得 

あなたの代わりに納付要件を確認し

必要書類をもらってきます


step2 受診状況等証明書の取得

初診日の確認のための書類(受信状況等証明書)を

最初の医療機関に提出し記載してもらいます

 

ヒヤリングの内容からどの医療機関から取得すれば良いかご案内します

 

取得後は内容の確認をします


step3 診断書の取得(認定日用)

障害認定日(原則初診日から1年6か月経過時点)の医療機関へ提出し記入してもらう

ヒヤリングの内容からどの医療機関から取得すれば良いかご案内します

 

取得後は内容の確認をします


step4 診断書の取得(現症用)

現在の医療機関へ提出し記入してもらう

ヒヤリングの内容からどの医療機関から取得すれば良いかご案内します

 

取得後は内容の確認をします


step5 病歴・就労状況等申立書の作成

初診日の前から現在までの病歴・就労状況を記入する書類です

診断書だけでは伝わりにくい自覚症状の程度や日常生活の状況などをご自身で記入するものです

ご自身での手続きで「何をどう書けばよいのか分からない」と悩む方が多いのがこの「病歴・就労状況等申立書」…多くの時間と労力が必要です

丁寧なヒヤリングをして作成します


step6 必要書類の取得

請求時に必要となる書類(住民票など)を役所などで取得する

必要な時期に必要な書類をご案内します

 


step7 年金事務所もしくは役所に請求書類を提出

受理されれば審査に入ります

審査は3か月前後かかります

年金請求書を作成してあなたの代わりに請求書類を提出してきます

 

受付完了後その後の流れをご説明します


step8 結果が届く

受給できた場合は「年金証書」

不支給の場合は「不支給決定通知書」がご自宅に届きます

ご不明点などあれば丁寧にご説明します

 


step9 振込通知書が届く

受給できた場合のみ年金振込が始まる前に振込通知が届きます

受給できた場合に初回振込の前に「年金振込通知書」が届きます

結果通知から50日前後かかる場合も!


step10 受給開始

原則、偶数月の15日が年金支給日です

 

請求書をお送りします

サポート料金のお支払いをお願いします



~自分で障害年金の手続きをする~

 

障害年金の請求はご自身ですることができます

最大のメリットは社労士に支払う費用がないこと!

 

 

 

 

~社労士に障害年金請求を依頼する~

 

社労士は障害年金の唯一の専門家

依頼者にとって最善の請求方法を検討します!

 

「途中で面倒くさくなって請求をあきらめてしまった」「体調が悪くて先に進まない」など初めからご相談いただいていれば…と思うことも度々です

原則請求翌月から支給されるので少しでも早く手続きされることをお勧めいたします